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がある。栃木県のように、自治法上の助役の任期と合わせて原則4年としている県もあれば、福島県のように、2年を原則としている県もある。このほかに、宮城県のように、ケース・バイ・ケースで対応している県もある。 次に、市町村に助役として派遣される職員の県における地位であるが、町村の助役の場合、ほとんどの県が課長補佐クラスを派遣していた。市に助役を派遣する場合、課長クラスを派遣する県と、部長ないし部次長クラスを派遣する県に分かれた。 一般に、県から市町村への助役の派遣については、そのほとんどが市町村側の発意によるようである。今回の調査を通じて筆者が見聞した範囲では、県が町村に対して助役を押し付けるというようなケースは見当たらなかった。市町村長が県に対して助役の派遣を依頼する理由については、?@市町村職員に適当な人材が見当たらない、?A外部の人材を導入することによって組織を活性化させたい、?B市町村長選挙のしこりが解消されておらず「中立的」な人物でないと議会などが収まらないなどが考えられよう。 福島県の場合についていえば、市と町村では若干異なるようであるが、町村の場合に限っていえば、?Bの理由が多いようである。町村を二分するような激しい選挙戦の末に当選した町村長の場合、自分に近い人材を助役に登用しようとしても、対立陣営が納まらないであろうし、議会の同意を得られない可能性もある。また、議員経験や行政経験がなく役場に足掛かりのない者が町村長になった場合、自らの右腕となって役場の行政組織を把握しうる人材が見当たらない場合もあるだろう。このような場合に、町村長は県に助役派遣を依頼するのである。いわば、町村内における自らのリソースの乏しさを県に補ってもらうことを期待するわけである。助役を派遣したからといって県がただちに全面的にその町村を支援するというわけでもないだろうが、新米の町村長としては、助役を借り受けることによって、県の威光をも借り受けることを期待しているのであろう。反対派の議員としても、「中立的」な立場の、しかも県から派遣された者の助役就任を否決することはなかなか難しいだろう。また、町村長は、有能な助役であればあるほど次の選挙での有力な対抗馬になるかもしれないというジレンマを抱えているが、県の派遣した助役であれば、決して「寝首を欺かれる」心配がない。このことも、県に助役派遣を依頼する理由のひとつかもしれない。 (2)一般職の派遣 今回調査した8県における一般職の派遣の状況は表3のとおりである。派遣形態として
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